相続登記
【相続登記とは】
不動産(土地、建物、マンションなど)を所有している方が亡くなられた際、その名義を相続人へ変更するためにおこなうのが相続登記です。一般には、相続登記よりも名義変更と言われることが多いようです。
相続登記は不動産の所在地にある法務局(登記所)で手続きしますが、専門的な知識も必要ですし、煩雑な手続きが多いため、登記の専門家である司法書士にお任せ頂くことが安心です。
【相続登記手続きの流れ】
・相続登記に必要な書類の収集
相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などを収集します。印鑑証明書以外の書類については、司法書士が全て代わりにお取りすることもできます。
・遺産分割協議書、委任状への署名押印
遺産分割協議書、登記申請委任状などへ相続人の皆さまの署名押印をいただきます。司法書士から、各相続人に書類を郵送することも可能ですから、何度も事務所にお越しいただく必要はありません。
・法務局での登記申請手続
司法書士が代理人として法務局での登記申請をします。すべて代理人である司法書士が手続きをおこないますので、ご依頼者に法務局へ出向いていいただくことはありません。法務局へ登記申請書を提出をしてから、登記が完了するまでには1~2週間程度かかります。
・登記済書類の交付
法務局から交付された、登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。また、お預かりしていた戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書なども、相続関係証明書として一綴りにしてお返しいたします。
弁護士法人リオ・パートナーズでは、相続登記に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応可能となっております。