事業再生(ADR)
経営難(過剰債務)で苦しむ企業に対して、金融支援を与えて再建を目指す制度をいう。これは、訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする当事者のために、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きです。
「裁判外紛争解決手続:ADR(Alternative DisputeResolution)」の一つで、事業再生の円滑化を目的として、2007年度の産業活力再生特別措置法の改正により創設されたもので、具体的には、中立的立場にある専門家(経済産業大臣が認定した公正な第三者)の下で金融債権者・債務者の調整を行い、その後、債務免除に伴う税負担を軽減すると共に、つなぎ資金の融資を円滑化するものです。
一般に事業再生ADRは、主として金融債権者のみを対象とした「私的整理手続」であり、対象者の全員一致による決議を経て、金融支援(返済条件の変更、債権放棄、債権の株式化)を行うものであることから、取引先に対する商取引債権などには影響を及ぼすことなく、事業を継続しながら過剰債務問題を解決し、再生を目指すことができる方法です。