労働問題・労働審判への取り組み
〜労使の紛争は、早期解決が何より重要です〜
労使問題、労働問題は、長期になればなるほど、会社にとっても労働者にとっても余分な時間と費用が嵩み、双方ともにメリットはありません。特に労働審判を申立てられた会社側としては、従業員の士気低下や、業務効率の悪化等の影響も出る可能性があります。さらに、対応が後手に回れば、付随する問題が新たに浮上する可能性も考えられます。
そのため、当事務所では、労使問題、労働問題に関する対応については、より機動的に対処するとともに、解決への方向性をご提案致します。
◆労働審判の対応サポート
労働審判とは、労働問題を迅速に解決するために設けられた比較的新しい制度です。従来の労働訴訟では解決に数年がかりという事もありましたが、労働審判であれば、原則3回の期日の審理のみで終結するため、双方にとって非常に便利な制度です。
ですが、解決が迅速という事は、裏を返せばそれだけ素早い対応が必要になるという事でもあります。具体的には、申立書が送達されてから最初の期日までに1ヶ月ないという事もあります。そこで当事務所では、労働審判の審理にあたり、必要となる主張や立証の準備についてスピーディーに対応させて頂きます。
◆会社側からも労働審判の申立てが可能です。
あまり知られていませんが、労働審判は会社側からも申立てを起こす事が出来ます。
◎労働者側と冷静な話し合いが出来ない状況である。
◎話し合いが平行線のため、第三者の介入による解決が必要である。
こういった状況では、労働審判を申立てる事で早期解決を図る事がベストなケースもございます。まずはお気軽にお問合せ下さい。