相続争い
遺言書はただ作成さえすればよいというものではありません。法律の定める正しい様式、紛争を起こさせないための適切な内容を備えておく必要があります。これが意外に厳格です。さらに、ご本人には明確でも、第三者から見て解釈に迷う文言により紛糾を招くこともあります。
そこで、遺言書を公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておけば、無効になることは、まずありません。公正証書は、公証役場で作成します。
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場にて保管されます。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
当事務所は、遺言がなければ必ず紛糾する論点である法定相続分・遺留分・特別受益・寄与分等に考慮しながら親身に遺言書作成をサポートいたします。
「相続」の際に親族間で骨肉の争いに発展することをとらえて、「争族」などと表現されることがあります。
「相続トラブルは他人事」「争うほどの遺産などないから心配はない」「うちは子供達は仲が良いから心配ない」といったお考えから、遺言書を作らない方もいらっしゃいます。
けれども遺言書がないばかりに、親族間の相続紛争に発展してしまう危険があります。相続紛争に発展してしまったケースの多くが、事前に相続対策をしていなかったケースです。遺言書がなかったために、相続紛争に発展し、数年に渡り裁判で争い続けることとなったケースも決して少なくありません。
遺言書がないことによって、相続手続きでとまどうことになるのは遺された家族です。
「争族」を起こさせないため、正しい遺言書を作成しておきましょう。