遺言書
遺言書は、遺産相続を円滑に進めるために非常に有効なツールとなります。遺言書がない場合は、原則民法の規定に従って財産が割り当てられますが、遺言書があれば民法上相続人でない者も財産を相続することが可能になります。つまり、遺言書は民法の規定に優先して適用されるのです。(ただし、遺留分という制限があります)。
相続が開始されましたら、被相続人の遺品の中に遺言書が残されていないか確認します。また、公正証書遺言を残している場合には、最寄りの公証役場に問い合わせると、公証役場で遺言を作成しているか検索してくれます。
【遺言書の種類】
遺言には、3つの種類がございます。
1.公正証書遺言
遺言の執行上、もっとも確実な遺言方法です。遺言する人が公証人に遺言内容を伝え、それを公証人が公正証書として作成してくれます。また、原本を役場にて保管してくれますので紛失などの心配もなく、遺言執行時に裁判所の検認も不要です。
2.自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書のことをいいます。自筆でなければならず、ワープロでの作成は無効となります。もっとも利用しやすい方法ですが、書面や内容の不備などにより、正しく遺言が執行されないリスクを伴います。
3.秘密証書遺言
遺言書の内容は秘密にしたまま存在のみ証明してもらう遺言書のことをいいます。遺言書の内容を誰にも知られないというメリットがある反面、遺言内容については執行時に裁判所が検認するため、確実性に欠けます。証人2名と公証人に提出し、封をしたまま公証をしてもらいます。
【特に下記のような場合は遺言書の作成がとても有効です】
・子供が居ない
・親が居ない
・相続人以外に財産を相続させたい
・農業や個人で事業を行っている場合
・内縁の夫婦の場合
・財産が高額である場合
・不動産による資産が多い場合
弁護士法人リオ・パートナーズでは、遺言書に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
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