遺産分割調停
【遺産分割調停とは?】
(1)調停とはどの様なものか-第三者を介在させた話合い
相続人間の話合いで遺産の分け方について合意が出来なかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが一般的な解決方法です。
調停という手続きは、調停委員という第三者が間に入って貰うことで話合いを進め、調停委員に解決案を示して貰ったり、解決のために必要な助言をしてもらいながら当事者間で合意を目指す話合いの為の手続きです。
話合いとは言っても、調停を申し立てる程のケースでは、相続人間に感情のもつれがあるのが通常ですから、なるべく相続人同士が鉢合わせしないように、顔合わせしないように種々の工夫がなされています。
(2)法律の条文の定め
民法907条2項は、「共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる」と規定しています。
遺産分割調停等の具体的な手続きについては、家事事件手続法という法律が定めてい
ます。
遺産分割調停が始まると、当事者双方が事情や意向を述べたり、必要に応じて資料を提出したり、遺産について鑑定をすることなどによって、調停員が、解決案を提示したり、解決のための必要な助言をして、当事者間の合意を目指した話し合いが続けられます。
(3)審判
調停が成立しないときは、当然に審判手続きに移行します。