遺産分割
遺産分割は、遺言書があるかどうかで手続きが変わってきます。
【遺言書がある場合】
遺言書があれば、その内容に従い遺産を分割します。
【遺言がない場合】
相続人全員で遺産分割協議を行ない、取得者を決めます。万が一協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」「審判」による遺産分割が必要となります。
【遺産分割協議とは?】
相続人全員で「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するのかの話し合いをすることで、相続の開始により、共同相続人の所有に属した財産を、それぞれの相続人に分配する行為をいいます。ここで話し合いが難航しますと、相続手続き全体に悪影響が出てしまいます。また、協議が整い次第、遺産分割協議書を作成し、最終的には、相続人の共有物状況だった財産が各相続人の個人所有物になります。
当事務所では、次の業務を中心に、遺産分割協議書の作成のサポートを行っております。
①法定相続人の確認、および相続財産の調査確認
②遺産分割協議のアドバイスおよび代理人としての交渉
③遺産分割協議書の作成
【主なご相談内容】
・遺産分割協議で法的なアドバイスや交渉をサポートしてほしい
・遺産分割協議書の作成方法を教えてほしい
・後々トラブルにならないような遺産分割協議書を作ってほしい方
弁護士法人リオ・パートナーズでは、遺産分割に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応可能となっております。