不動産の名義変更
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でも「その不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうか」を確認することができます。
相続が発生した場合には、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに不動産の名義変更手続きを行うことをお勧めいたします。
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。
【法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
【遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合 】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
弁護士法人リオ・パートナーズでは、不動産の名義変更に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応可能となっております。