遺言書の作成
遺言書がなく、法定相続人が2名以上いるときには、相続人の全員により遺産分割についての話し合いをする必要がありますが、感情面や個々のご事情で話し合いがスムーズに進まず、中には10年以上紛争が続いているといったケースは決して珍しくありません。
遺言書がないばかりに相続トラブルが発生するケースは多々あります。
だからこそ、相続人全員により遺産分割協議をおこなうのが困難だと予想されるときには、遺言書を作成する必要性が高いといえるでしょう。
例えば以下のようなケースが想定されます。
「前妻(前夫)との間にも子がいる」
「婚外子(非嫡出子)がいる」
「子供がいない」
「相続人同士の仲が悪い」
このようなケースでは特に遺言書作成の必要性がとくに高いといえるでしょう。
また、被相続人の配偶者および子が法定相続人である、もっとも多い家族の形態であっても、遺産の配分を巡って争いが生じるのは決して珍しい話ではありません。
特に「主な財産が自宅不動産だけ」というようなケースでは、法定相続分どおりに財産をわけるのが難しいことも多いです。そのため、多額の財産があるときよりも、かえって遺産分割協議が難航することがあるのです。
遺言により誰がどの遺産を相続するかを指定しておけば、遺産相続を巡る相続人間の争いの多くを、未然に防ぐことができます。
内縁の妻や、子の配偶者など、法定相続人以外の人に財産を残そうとする場合(遺贈といいます)には、遺言書の作成が必須です。
弁護士法人リオ・パートナーズでは、遺言書の作成に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応可能となっております。