民事再生法による再生債務者に属する財産を構成する不動産の価額評価に関するご相談は弁護士法人リオ・パートナーズ(東京都/千代田区)。
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民事再生法による再生債務者に属する財産を構成する不動産の価額評価
民事再生法による再生債務者に属する財産を構成する不動産の価額評価
平成12年4月より施行された民事再生法は、経営者が事業を存続させながら簡便な手続きにより債務を圧縮し、企業の早期再建ができる倒産法として広く活用されております。
再生債務者等は、再生手続き開始時点における財産状況の報告や担保権消滅許可において、不動産の価格について不動産鑑定士の評価が必要となります。また、担保権消滅等における評価額について争いが生じた場合は、裁判所が不動産鑑定士を選任し再評価させる事例もございます。
求める価格は、再生債務者の早期再建を前提としていることから鑑定評価上は特定価格とされており、一般物件については「早期売却市場における処分価格」、事業用資産については「事業継続を前提とした処分価格」を求めることになります。
当事務所では、以下のようなケースで他士業とも連携し事案の解決に向けたお手伝いを行っております。
民事再生法会社更生法に係る財産評定
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