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賃貸トラブル解決

賃貸トラブル解決

マンションや建物を借りるというのは、家主との信頼関係に基づいた契約であり、一度こじれてしまうと面倒な問題が起きます。
賃貸経営はビジネスですから、さまざまなトラブルに遭遇します。残念ながらリスクは避けられません。
重要なのはそのリスクをいかに少なくするかに限ります。経験豊富な当事務所は、皆さまに寄り添って解決に導きます。

【賃貸トラブルに関する主な事例】
◆家主から固定資産税が上がったので、賃料を3割も上げると一方的に申し入れてきました。受け入れなければなりませんか。

→賃料の値上げは、固定資産税等の上昇、土地建物の価格の上昇その他経済事情の変動により、賃料が低くなったときには、家主が一方的にできることとなっていますが、借主は当然にそれを承諾する必要はなく、当事者間で合意ができないときは裁判できめることになります。その値上げされた額について借主が納得できないときは、裁判確定までは借主が相当と思う賃料額を支払えば足り、不足があれば裁判確定後に精算します。設問のような急激な増額は、認められないケースが多いです。

◆賃料の支払いを2ヶ月分滞納したところ、家主から突然、契約を解除するので出て行ってくれと言われました。

→契約書には、通常、賃料を2~3ヶ月分滞納したときは、直ちに契約を解除できるという条項が入っておりますが、裁判になると信頼関係が破壊されているかどうかの判断となり、2カ月分の滞納だと信頼関係が破壊されたとは認められず、解除は無効となるケースが多いので、直ちに滞納を解消した上で、その旨を主張する必要があります。

◆契約書では契約期間が2年となっていますが、家主が次回は契約の更新をしないと言ってきました。

→ 家主が契約の更新を拒否するためには、遅くとも、6ヶ月前までに更新をしないことを借主に対して通知しなければなりません(借地借家法26条)。
家主の側に、自分が使用する、あるいは古くなったので立て替えるなどの正当な理由がないと更新拒絶は認められません(借地借家法28条)。
正当な理由があるかどうかは、家主側の事情だけでなく、借主側の事情も考慮して、総合的に判断されますので、早目に当事務所にお問合せ下さい。

弁護士法人リオ・パートナーズでは、賃貸トラブル解決に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応可能となっております。

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