再婚と相続
再婚をしたときの相続には注意が必要です。再婚相手である配偶者はどのような場合にも第1順位の法定相続人として認められますが、再婚相手に連れ子があった場合は、被相続人の実子とは違って相続人とは認められません。連れ子も実子同様に権利を与えたいと考える場合には、連れ子の養子縁組をすることで解決します。
未成年者との養子縁組には家庭裁判所の許可が必要ですが、再婚相手の連れ子との養子縁組は例外として扱われていまして、役所に届出をすれば手続きは完了します。連れ子が成人しているケースでは、その同意を得て役所に届け出るだけで手続き終了です。
また、離婚した相手との間の子については、相手が親権を持っているために長い間会っていないという場合でも、その子は実子です。法定相続人として認められています。長い間会っていない子に財産を相続させたくないと考えても、民法により遺留分が認められます。遺言書が残されていない場合には、その子は同居している実子や養子と同じ割合での相続が認められます。
離婚相手との間に子がいる場合では、遺言書を残すことをおすすめします。