慰謝料について
離婚の際の「慰謝料」とは,結婚生活によって被った精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。慰謝料は,離婚の際に必ず支払われるものではありません。離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して,精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。しかし,離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」等,どちらかが一方的に悪いわけではない場合は,慰謝料の請求ができないことが多いためご注意ください。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
裁判上慰謝料が認められる典型例は,次のような場合です。なお,あくまでも典型例ですので,慰謝料が認められる場合は,これらに限らず,個別具体的な事情によって異なります。
不貞行為(相手の浮気)
暴力・悪意の遺棄
婚姻生活の維持への不協力
性交渉の不存在