遺留分 相続
遺留分とは、遺言自由の原則を認めつつ、これを制約する制度です。相続時に遺言書があってもこの遺留分は認められます。ですが、遺留分があるからといって、常に遺留分減殺請求が認められるわけではありません。相続債務がある場合、遺留分不足額に承継した債務をプラスして遺留分侵害額を計算します。
例えば遺産が2000万円、法定相続人が子甲、乙2人(相続分は各1/2)とした場合、法定相続通りに分けるとすると、甲、乙はそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。生前贈与がある場合の遺留分計算については、別途慎重な計算が必要となります。
遺留分や生前贈与のことを考慮しながら、最大限、遺言者の意思に沿った相続が行われるような遺言書を作成するためには、相続について豊富なノウハウと経験をもつ当事務所にご相談下さい。
弁護士法人リオ・パートナーズでは、遺留分 相続に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
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