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債務の相続

債務の相続

【相続財産とは】
人が死亡すると、その人に属していた一切の権利義務が相続人に承継されることになります。つまり、
「プラスの財産」(不動産・預貯金・株式など)だけではなく、「マイナスの財産」(借金・住宅ローン・キャッシングやクレジットの残債務など)もまとめて相続することになります。相続人が相続時点で亡くなられた方の債務を正しく把握できていないケースもよくございますので、正確にすべての財産を調べた上で、相続されるのか、または相続放棄されるのか、もしくは限定承認という方法を取るのか、選択しなければなりません。

【相続方法の種類について】
相続開始後、何もしなかったり、一定の行動をしますと「単純承認」とみなされます。ちなみに「みなされる」とは、法律上「確定」することになりますので、原則あとから覆すことはできませんので注意が必要です。

【単純承認とは】
被相続人の全ての権利・義務(プラスの財産・マイナスの財産)を承継することを承認することをいいます。
以下の場合に、「単純承認」とみなされます。
・相続人が特別の手続き(限定承認や相続放棄)をとらない
・相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをとらなかったとき
・限定承認または相続放棄の手続きをとる前に、相続財産の全部または一部を処分した場合 
・限定承認または相続放棄の手続きをとった後に、相続財産の全部または一部を隠したり、使ってしまった場合や、知っているのに財産目録に書かなかった場合

【限定承認とは】
これは、相続財産のプラス・マイナスを整理して残余があれば相続するというものです。いわゆる安全策とも言えますが、特徴としては相続人全員共同で行わなければなりません。

【相続放棄】
相続財産に「債務」が多い場合には、相続人からしてみれば引き継ぐメリットは何もありません。こういった場合は、「相続放棄」をすることで、借金の引継ぎを回避できます。また、限定承認と違い、相続人が複数いる場合でも単独で放棄が可能です。

弁護士法人リオ・パートナーズでは、債務の相続に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応可能となっております。

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