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借金の相続

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【相続放棄とは?】
相続放棄とは、「亡くなられた方の一切の財産および権利義務を引き継がずに放棄すること」をいいます。実際に相続放棄を行うと、「最初から相続人でなかったこと」になりますので、万が一代襲相続人がいたとしても、相続することはできません。

この相続放棄は、以下のようなケースでよく用いられます。
・相続財産が債務超過である場合
・長男一人に実家の農地などを継がせるため
相続開始後、何もせずに一定期間が過ぎてしまいますと、あとから相続放棄ができなくなってしまい、意に反して多額の借金を引き継いでしまうこともありますので、速やかに相続財産を正確に把握し、相続放棄をするべきかどうか判断することが大切です。

【相続財産はプラスだけではありません!】
人が死亡すると、その人に属していた一切の権利義務が相続人に承継されることになります。
 ・プラスの財産:不動産・預貯金・株式など

だけではなく、
 ・マイナスの財産:借金・住宅ローン・キャッシングやクレジットの残債務など

これらもまとめて相続することになります。稀に、「プラスの財産だけ相続できませんか」とご相談される方がいらっしゃいますが、それでは債権者が納得しませんから、相続するのであればまとめて相続しなければなりません。また、相続人が相続時点で亡くなられた方の債務を正しく把握できていないケースもよくございますので、正確にすべての財産を調べた上で、相続されるのか、または相続放棄されるのか、もしくは限定承認という方法を取るのか、正しく選択することが好ましいと言えます。

弁護士法人リオ・パートナーズでは、借金の相続に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応可能となっております。

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