相続登記
不動産を所有している方が亡くなられますと、その不動産を相続した相続人は、登記名義の変更を行います。
登記自体は法的な義務ではありませんが、相続登記を行わず放置しますと、以下のような弊害が発生する場合があります。
・相続人の一人が勝手に相続登記をして不動産を処分してしまった
・相続の代が代わり、相続人が増えて相続手続きが煩雑になってしまった
・不動産を売却したくても、登記がないとできない
・アパートの入居者に、自分が大家であることを主張できない
このような自体が発生しないよう、相続後は速やかに登記することが望ましいといえます。
また、遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義に変更することも出来ませんので注意が必要です。
弁護士法人リオ・パートナーズでは、相続登記に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
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