刑事事件について
~ご家族が逮捕されたら、大至急ご連絡下さい~
まずは、お気持ちを落ち着かせ、早急に当事務所にご連絡を頂きたく存じます。
法律上、逮捕されてから、検察官が裁判官に対して勾留を求めるまでの時間は、最大で72時間です。この期間中は弁護士以外、逮捕されたご本人とは面会ができません。そして、勾留を阻止するために弁護士が検察官や裁判官に働きかけることができるのは、逮捕されてからのこの72時間しかないのです。
こちら側の言い分を正しく伝えるためには、この極めて短い時間の中で、豊富な経験と知識に基づいた積極的な弁護士活動が必要です。
当事務所の弁護士は、逮捕された方のご家族様からご依頼が入りましたら、迅速にご本人が逮捕された警察署へ向かいご本人と接見することで、不当な取り調べから本人を守り、さらには「早期身柄解放」を実現すべく尽力致します。
~「早期身柄解放」に向けて全力を尽くします~
当事務所の弁護士は、刑事事件の被疑者のサポートにおいては何よりも「早期身柄解放」が重要であると考えております。
そこで、当事務所では逮捕・勾留されている場合は、検察官や裁判官に働きかけて勾留を回避する活動や、もしその後に勾留が決まってしまったとしても、被害者との示談等の方法により、一日も早い身体拘束からの解放を目指します。
また、不起訴を目指す弁護活動においては、ご事情に合わせ、有利な証拠を収集して検察官に提出し、不起訴としてもらうよう粘り強く主張をします。